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『あなたの番です』 出演者情報 役名 名前 年齢 身長 体重 B W H カップ 更新日 尾野幹葉 奈緒 26 160 40 78 58 82 2019/05/26 舞島亜矢子 入山法子 36 168 81 62 88 A 2014/09/15 桜木るり 筧美和子 27 164 89 60 85 F 2017/10/15 スポーツジムのスタッフ 田村優依 29 158 82 60 88 2019/05/26 ゲスト 第5話(2019/5/12)ゲスト 役名 名前 年齢 身長 体重 B W H カップ 更新日 ケーキ屋の従業員 石田有希子 29 160 83 54 85 2019/10/01 カフェの従業員 西間瑞希 28 161 83 60 83 2019/10/01
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顧客満足 経営ビジョンとリーダーシップ 情報の共有化と活用 戦略の策定と展開 人材開発と学習環境 プロセス・マネジメント 顧客・市場への迅速な対応 企業活動の成果 日々、顧客と接しているのは従業員 お客様は、その会社の窓口として接触した従業員が、正社員なのか、アルバイトか、パートタイマーかを区別してくれません。お客様にとってみれば接触した人がその会社の代表なのです。受付の人、店頭で品物を販売する人、お客さんに料理を運ぶ人、電話を受付する人、窓口やカウンターでお客に応対する人、お客の家にテレビの修理に行くサービスマン、コンビニエンスストアやスーパーマーケットのレジを扱う人、商品を包装する人、セールスや保守サービスに出かけてお客と接触する人、これらの人たちすべてが会社を代表する人です。 お客様は決して社長を会社の代表とは考えていません。直接そのお客さんにサービスを提供してくれる人がその会社の、その企業の代表なのです。 お客様がそのような受け取り方をするならば、企業もそのつもりで対応策を取らなければなりません。正社員であろうとアルバイトであろうとパートタイマーであろうと、さらに関連会社や配送会社の従業員でも、その会社の代表にふさわしいように振る舞うようにしむけなければなりません。組織の代表としての自覚、プロ意識こういったものを身につけた人を現場に置くべきです。もしそうでなかったらそうなるように教育しなければなりません。そのような環境のマネジメントシステムを作らなければなりません。 人材がクオリティを決める 企業が顧客満足を追求するためには、まず経営者の意識革命が不可欠です。それを具体的に展開するうえで一番重要な点は何でしょうか。それは人の問題です。顧客満足達成の要素は一にも二にも「人」です。特にお客様と直接接触する現場の従業員です。この人たちの質が最大の問題となります。 同じ現場の人間といっても工場でモノ相手の仕事をする人と、銀行のカウンターやスーパーのレジやレストランなどで直接ナマ身の感情を持ったお客を相手にする場合では、求められるクオリティも異なります。 現場の従業員は組織のピラミッドの最底辺におかれて労働時間は長く、仕事は繰り返しが多く単純作業であったり仕事の繁忙の波が不規則で予測が困難であり、昇進のチャンスも少なく、学歴も高いことは要求されず、給料も低いのが現状です。 特にサービス業では労働集約的な性格が強いため、経営者はなるべく給料が高い正規の社員を現場に当てず、給料の安いアルバイトやパートタイマーを雇う傾向があります。 もちろんアルバイトやパートの中でもむしろ正社員より優れたサービスを提供している人たちもたくさんいます。しかし季節変動や景気変動に人件費を硬直化させないために企業は正社員を雇うことをためらいます。 結果として臨時の従業員を雇うことになりがちです。その待遇はさらに悪く身分が不安定なので、定着率も自然と低くなります。仕事に対する熱意ややる気、さらには責任感が当然のことながら低くなります。与えられた時間だけ働いて給料をもらうだけの勤務になります。 モメント・オブ・トゥルース - 『真実の瞬間』 「モメント・オブ・トゥルース(Moment of Truth)」とは何のことかご存じですか。直訳すれば「真実の瞬間」となりますが、日本語の辞書にはこのようなコトバはありません。大英和辞典によれば「のっぴきならない正念場、決定的瞬間」とあります。 赤字のスカンディナビア航空(SAS)の建て直しのために社長に就任した若き経営者ヤン・カールソンが、わずか一年でスカンディナビア航空を、年間800万ドルの赤字会社から、20億ドルの売上げと7100万ドルの利益をあげる会社にしたのです。 カールソン社長は、経営者としての明確なビジョンを示すとともに、リーダーシップを発揮して見事に会社を建て直しました。彼はトップダウンによる命令と権限の集中を改革し、顧客の利益を最優先するために、現場に大幅な権限を委譲し改革を果たしたのでした。 従業員が顧客と接している一瞬毎の努力の積み重ねが、成功の基盤であり、この「真実の瞬間」を大切にすることが、顧客価値の増大、顧客満足の向上に結びつくということです。そして、この瞬間を充実するために、現場の従業員に権限を委譲しコミュニケーションを密にし、企業文化を浸透させるなど、CS経営を展開したのです。 従業員満足度の向上は顧客満足度の向上につながる 顧客満足に最も大きな影響を与えるのは、真実の瞬間に最も近い場所にいる第一線の従業員です。彼らが製品・サービスの提供を通じてどれだけ顧客満足度を大きくできるか、そして同時に自らの仕事や職場に満足して働くことができるかが、顧客満足経営の成功のガギを握っています。 従業員満足度は、権限委譲の程度にも依存します。したがって、できるだけ権限委譲がなされ、現場の従業員がいちいち本社や上司の指示を仰ぐことなく自分で即断即決でき、仕事・職場に満足していれば、結果として顧客の満足度は大きくなるということになります。しかし、企業が第一線従業員の価値観・行動パターンすべてを管理しつくすことはできません。 そこで経営者は、色々な手段を講じ仕組みを作った後、顧客満足経営を展開します。そして最後は従業員を信頼して任せ、経営の責任を取らなければなりません。 当社サービスのポイント 1. 経営品質とは「顧客が評価する、経営を構成している全てのプロセスの品質」 日本経営品質賞の受賞そのものを目指すのではなく、評価基準の考え方を参考にして独自の顧客満足の マネジメントシステム構築、運用、改善活動のコンサルティングを致します。 2. 競争力のある経営構造改革の実現を支援 ・顧客の視点から経営全体を運営し、自己革新を通じて、絶え間ない変革と創造を実現し、新しい価値を 生み続ける組織能力を創り上げることを支援します。 ・その成熟した組織が、優れた経営の仕組みを有し、卓越した業績(パフォーマンス・エクセレンス)を生み出すこと を支援します。 3. マネジメントシステムの質的高度化 経営品質は、ある企業が提供する製品やサービスだけを対象にして、その品質を向上させようと意図する ものではありません。経営品質が目指しているのは、モノや機械でなく、人間によって構成されている 「システム」の質的高度化です。 ニーズで選べる支援内容 お客様のニーズにもとづき、経営品質の改善に必要なサービス内容、工数等を設定できます。お問合わせください。 既にシステム運用をしていて、改善したい、運用を支援してもらいたいのだが。。。といった改善のご相談もお気軽にお問合わせください。 マニュアルや管理文書の改良(高度化、整合化、削減など)のための書き換えサービスを実施しております。 ISO9001,ISO14001,ISO27001など他規格との統合マネジメントシステムも対応可能です。 サービス内容はお客様との相談により対応しております。 お気軽にお問合せください。 御見積り・ご相談等は信頼と実績のタテックスまでお問合せください。 お問合せは、ここをクリック ↓ お問合せ
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楠原 亜音が店長を務めるウスワイア公認レストラン 3年前に亜音がアースセイバーから戦線離脱。その時にアキヒロに進められてレストランを開くことに ウスワイヤ、ホウオウグループ、放浪者問わず能力者が集まるが、そこでアースセイバーに勧誘されることはない 所属者 楠原 亜音(クスハラ アネ)(女)20代前半? 能力:人体移動(ボディムーヴメント) 立場:店長 夏香 由衣(ナツカ ユイ)(女)16歳 ナイアナ:鉄の悪夢 立場:住み込みの従業員 夏香 奏(ナツカ カナデ)(女)14歳 ナイアナ:縄の悪夢 立場:住み込みの従業員 一条寺 正人(男)17歳 能力:①高速解析 ②思考制御 立場:アルバイト 千春(チハル)(男)ナイアナ:切断の悪夢、貫通の悪夢 立場:厨房担当のアルバイト 制作者:大黒屋 ナイアナザー施設 →バー
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【注意事項】 【七色の人形亭NPC】 【注意事項】 ここに記載されているNPCはあくまでも設定上です 扱いが難しい等ありましたらオリジナルNPCを出しても構いません 【七色の人形亭NPC】 アリシア・マーガトレット/エルフ/37歳/女性 「いらっしゃいませ、人形のご購入ですか?それとも七色の人形亭へ依頼ですか?」 七色の人形亭の現店主であり、7代目人形士 《稀代の人形士》という通り名があり、彼女が作り出す人形はどれも精巧なる逸品で 一般の人から貴族、さらには王族までもがお忍びで買いに来るという噂が立つほどである モミジ/コボルト/18/女性 「お掃除、洗濯、料理に警護!僕になんでもお任せあれ!」 七色の人形亭の従業員その1 一人称は「僕」 体毛が真っ白な珍しいコボルトで、何年か前に大怪我をして気絶してたところを アリシアに拾われて介護される その後、アリシアの従業員として働いている 服を着て、背中に大きな盾を背負っているのが特徴 [追加情報] サプリ持ちの方は彼女に「名誉人族」「ジアンブリック攻盾法」を持たせてもかまいません [特殊NPC]※サプリが無い場合等はこのキャラクターは無理に出さなくても構いません アヤ・ブラックロウ/ウィークリング(ガルーダ)/27歳/女性 「情報収集はお任せあれ、最速のブン屋は伊達じゃありませんよ?」 七色の人形亭の従業員その2 一人称は「私」 かつては冒険者を務めていたらしく、その足の速さから「疾風迅雷のアヤ」と呼ばれていたらしい(本人談) 今では冒険者家業をやめて自慢の足の速さと情報収集能力を生かして、諜報や依頼の裏取りなどを行っている またその過程で「アヤタイムス」と言う情報誌も発行している 冒険者の宿に来たばかりの新人にアドバイスをくれたりする為、一部冒険者からは「教官」と呼ばれていたりする
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■デンソー男子寮ランキング S 知立牛田寮 (部屋代23,750円 光熱費ネット代計1,600円) AA NS21寮 (部屋代16,200円 光熱費電話リース代3,180円 寮会費3,480円) A 第2野田寮 (部屋代14,600円 光熱費電話リース代3,180円 寮会費3,480円) ===========================↑広い一人部屋==↓Aランクの部屋の半分にも満たない狭さ+トイレ風呂共同の3人での共同生活============================================== D 清明・明和寮8号棟(部屋代6,500円 光熱費電話リース代3,180円) E 小山寮 (部屋代7,300円 光熱費電話リース代寮会費3,680円) F 清明・明和寮7号棟(部屋代6,500円 光熱費電話リース代3,180円) ■男子寮の場所 S 知立牛田寮 http //maps.google.co.jp/maps?q=%E7%89%9B%E7%94%B0%E7%94%BA%E5%89%8D%E7%94%B07-3 AA NS21寮 http //maps.google.co.jp/maps?q=%E9%87%8E%E7%94%B0%E7%94%BA%E6%B2%96%E9%87%8E121-5 A 第2野田寮 http //maps.google.co.jp/maps?q=%E9%87%8E%E7%94%B0%E7%94%BA%E5%A0%B4%E5%89%B21-3 B 小山寮 http //maps.google.co.jp/maps?q=%E5%88%88%E8%B0%B7%E5%B8%82%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E7%94%BA3-18 C 清明・明和寮 http //maps.google.co.jp/maps?q=%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E7%94%BA7-12
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[部分編集] Don t Spank Ma Bitch Up データ 依頼者:ルイージ 目的:クラブの従業員へちょっかいを出す売人を排除する 報酬:$1,500 受付:ルイージのクラブ(Lのマーク) 操作開始:ルイージのクラブの出入り口 制限時間:なし 仲間・護衛対象:なし 乗り物:自由→Stallion 終了地点:病院向かいのガレージ 終了時の乗り物:なし 最寄りの乗り物:Ambulance、Police(施錠の場合あり) ミッションの流れ 港へ向かう 売人を排除 売人の車(Stallion)を回収 塗装屋で色を変える 病院向かいのガレージへ向かう ガレージに納車 攻略ポイント 売人を排除するとき、クラブの従業員(らしき女性)を巻き添えにしてもミッション失敗にはならない。 [部分編集] 関連リンク・動画 Area GTA GTA Wiki + 決定版 + オリジナル + iOS/Android版や比較など
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【名前】凧納 愛未(たこな いとみ) 【性別】女 【所属】科学 【能力】なし 【概要】 元はどこかの研究助手。現在は『恵みの大地《デーメーテール》』の従業員として働いている。 28歳独身。見た目は実年齢より若く見えるが、前職でいろいろ達観してしまったためか口調は実年齢より上に聞こえる。 結婚は半ばあきらめかけている。 前職では、とある大規模な実験に参加していたが、その実験がある日突然永久凍結する。 さらに参加していた別の研究者が起こそうとした事件により、完全な中止・解体が決定される。 その研究者とは一切面識もなかったため、恨むに恨めない状態だった。 ただでさえ自転車操業だった研究所だった上に、その研究への参加で一発逆転を狙って ほとんど資金を食われてしまっていたため、賭けに敗れて研究職を辞めるハメに。事実上無職となってしまう。 そんな中、もともと常連客として出入りしていた『恵みの大地《デーメーテール》』の店長である大地芽功美に 研究の機密に関わる部分は伏せつつも無職になったことを愚痴っていた所、「だったらウチに来な」と言われ従業員となる。 従業員の中では経歴に似ている部分があり、比較的年齢が近いであろう鋼加忍と特に仲がいい。 でも彼女がボソッと言うダジャレは少し苦手で、いつもそのたびに引きつった苦笑いしている。 従業員間では夏ごろに入った比較的新入りだが、年齢では年長組に入る。 そのあたりの歳と職歴のギャップや、10代の他の従業員や常連客との ジェネレーションギャップ?に戸惑いながらも、年齢とともにそれなりに重ねた経験を生かして 仕事も、店長および他の従業員や常連客との関係もそれなりにうまくいっている模様。 身体能力は元研究者とは思えないほど高いが、一応常人の範囲内。 とあるレベル5ほど熱心ではないが実は前職時代からゲコラー。 【特徴】 身長174cmと割と大柄。クセが強めの黒髪ショートカット。 店長ほどではないが巨乳で、足元が見えにくい。 決して太っているわけではないのだが体重もそれなりに……… 勤務時はメイド服(特注品)。プライベートでは年相応の服装。 【台詞】 「ま、私もそれなりに歳は重ねてるからねぇ。いろいろあんのさ。いろいろとねぇ………」 「都市伝説?最近じゃ~そんなのが流行ってんのかい?学生の流行は相変わらずよくわかんないねぇ」 「そういう時は年長者を頼りなさいな。こんな私でも一応それなりに経験は重ねてっからねぇ」 【SS使用条件】 死ななければ
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ミステリーショッパーを適切な方法で活用する事によるメリットにはどのようなものがあるのでしょう。 ミステリーショッパーのメリット ミステリーショッパー(覆面調査員)を適切に使うと、店舗や企業の実態や商品やサービスの提供側が気づいていない問題を把握する事が可能である。 サービスの提供側からは、ミステリーショッパーが何時来るのかが分からない、あるいはミステリーショッピング(覆面調査)自体が秘密(謎)である為に、普段のサービス品質を調査する事ができる。 自社の従業員やスーパーバイザーでは無い第三者のミステリーショッパーによる調査によって、客観的な、より消費者に近い意見を集める事ができる。 経営者側ではない顧客の視点で評価される為、調査対象となるサービスの提供側の従業員が、調査結果を素直に受け入れやすい。
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被告の従業員から浮気調査の対象とされ,居室前にヴィデオカメラを設置されて出入口を撮影された原告のプライバシー侵害を理由とする損害賠償請求が一部認容された例 主 文 1 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成15年1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,523万円及びこれに対する平成15年1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,被告の従業員から浮気調査の対象とされた原告が,違法な行為によって損害を受けたとして,民法715条に基づき,損害賠償を請求した事案である。 2 前提事実(争いがないか,証拠上明白な事実) 被告は,平成14年12月頃,Aから,当時Aの夫であったBの浮気調査の依頼を受け,被告の従業員をして,平成15年1月11日から同月18日まで,Bの浮気調査を行わせ,その結果,原告の個人情報が記載され,原告がBから経済的援助を受けているかの如くに窺われる報告書(甲4・以下「本件報告書」という。)を作成した。 3 争点 (1) 被告の従業員は,上記浮気調査及び本件報告書の作成に当たり,以下のとおり各種の違法行為を行ったか。 (2) 原告の損害額 4 争点に関する原告の主張 (1) 違法行為について ア 郵便物の盗取 被告の従業員は,平成15年1月12日頃から同月18日頃の間に,原告の居住するマンション「a」(以下「本件マンション」という。)前に設置された原告居室用の郵便ポスト(以下「本件ポスト」という。)内から,本件ポストに投函された原告宛の携帯電話料金請求書,原告が支払を行っていた電気・ガス・水道等の公共料金の請求書を盗み出した。 イ プライバシー侵害 (ア) 被告の従業員は,平成15年1月12日頃から同月22日頃の間に,原告宛の携帯電話料金請求書を原告に無断で開封するなどして,同請求書の記載から,原告の氏名,原告の使用していた携帯電話の機種,原告の通話先に東北地方が多いことなどの原告の個人情報を不当に入手して,原告のプライバシーを侵害した。 (イ) 被告は,平成15年1月12日頃から同月18日頃の間に,本件マンション2階のエレベーター脇にヴィデオカメラを設置し,原告の居室に出入りする人物や原告の容貌を無断で撮影し,原告のプライバシーを侵害した。 (ウ) 被告は,平成15年1月12日午前1時頃,赤外線ヴィデオカメラで原告の居室内を撮影しようとして,原告のプライバシーを侵害した。 ウ 虚偽報告 被告は,本件報告書に,第二対象者(原告の意味。)の生活状況について,「第二対象者の出入りが見受けられない」「第二対象者は同室に於いてテレビを視聴していると判断される」というような第二対象者が平日も本件マンションに在室しているかの如き記載をし,「第二対象者の勤務している様子はなかった」と虚偽の事実を記載した。 (2) 損害について ア 原告は,被告が原告の居住していたマンションに侵入し,原告の居室近くにヴィデオカメラを設置して盗撮していたことや,原告宛の郵便物が抜き取られていたことを知り,上記マンションに住み続けることが怖くなり,まだ賃貸借契約期間中であったにもかかわらず,上記マンションを引っ越すほどの精神的苦痛を被った。 原告は,本件報告書の記載を鵜呑みにしたAの代理人弁護士から「原告は勤務しておらず,Bから経済的援助を受けている」などと,一方的に決め付けられ,精神的苦痛を被った。 上記の原告の精神的苦痛を慰謝するには500万円が相当である。 イ Aは,本件報告書をBと原告との不倫を裏付ける証拠であるとして,平成15年6月21日,Aを原告,本件原告を被告とする500万円の慰謝料を求める訴訟を提起し,原告は,その応訴のために弁護士費用23万円を支払った。 5 争点に関する被告の主張 (1) 違法行為について ア 郵便物の盗取 否認する。 イ プライバシー侵害 (ア) 被告が原告の個人情報を得たのは,Aから,Bがよく電話をかけているという電話番号の情報提供を受けて,被告の従業員Cが調査会社に調査を外注したことによる。この調査の結果判明したのは,請求書の送付先が本件マンションであること,携帯電話会社がJ-フォンであること,契約者が原告であり,契約の住所地が東北になっていたということである。被告は原告の通話履歴など取得していないし,本件報告書の「第二対象者は東北とつながっている」という記載は,住所地から原告が東北と関連があるという趣旨に過ぎない。 (イ) 被告の従業員Dが,本件マンション2階のエレベーター脇部分にヴィデオカメラを設置し,廊下部分を撮影したことは認める。 (ウ) 撮影対象が不鮮明であり,この程度の内容では,プライバシーの侵害にまで至らない。 なお,撮影は,普通のヴィデオカメラである。 ウ 虚偽報告 本件報告書の記載内容は認める。しかし虚偽であることは否認する。被告は,調査の結果判明したことを記載したに過ぎない。 (2) 損害について いずれも因果関係を否認する。 第3 判断 1 事実認定 証拠(甲22,乙9,10,証人C,同D,原告)及び文中掲記の証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1) Aが,当時の夫であったBの浮気調査の相談のため,被告の事務所を訪れたのは,平成14年12月28日である。被告の従業員であったCが応対し,その際,Aは,Bの浮気相手の旦那と称する男性から電話があったこと,相手の女性は宮城県の女性であるらしいことを話し,平成15年1月11日,正式に被告に対し,Bの調査を依頼した。この時,Aは,Bが頻繁にかけている携帯電話の番号と,Bが不動産を賃借した際の不動産仲介業者の担当者の名刺と振込内容を写した写真を持参した。 (2) 被告においては,Bの尾行調査はDが担当し,電話番号からの調査はCが担当した。 (3) Cは,電話番号専門の調査業者(乙1ないし乙6参照)に依頼し,1週間ほどで調査結果の回答がなされた。それによると,携帯電話会社がJ-フォン,契約者名が原告,請求書の送付先が本件マンションb号室,契約書の住所地が宮城県になっていた(甲4の35枚目,甲14)。 また,Cは,本件マンションb号室の公共料金の支払名義人を調査するため,電気,ガス,水道いずれかの会社等に電話をし,「本件マンションb号室の契約者はBさんですね。」と問い合わせを行い,確認を取った。 (4) 一方,Dは,平成15年1月11日午後6時30分から尾行を開始し,同日午後11時39分,Bが本件マンションに入ったことが確認されたものの,部屋番号までは特定できなかった(甲4の11枚目)。同月12日,午後10時51分,Bと原告が本件マンションのb号室に入るのが確認できた(甲4の16枚目)。そこでDは,同月17日,本件マンション2階の配電盤(甲6の2)上にヴィデオカメラを遠隔操作で撮影できるように設置させ,2日間にわたり,原告の居室であるb号室の出入口を撮影した。これらの映像には,原告の居室に出入りするBや原告が写っている(甲4の29枚目,30枚目,32枚目ないし34枚目)。Dの尾行調査は,同月19日午前2時40分まで行われた(甲4の34枚目)。 (5) Cは,自己やDの上記調査結果を踏まえ,Bは,本件マンションb号室で一人暮らしをしている原告と密会していること,原告の携帯電話会社がJ-フォンであること,本件マンションb号室の公共料金の支払名義はB名義であること,原告が東北とつながっていること,原告の勤務している様子はなかったこと,などとする内容の本件報告書を同月22日付けで作成し(甲4の1枚目),Aに渡した。 (6) Aは,原告を相手方として,Bとの不貞行為を理由に500万円の損害賠償請求訴訟を提起した(当庁平成15年(ワ)第1749号・甲20)。原告は,被告の調査が違法であり,これに基づくAの訴訟の提起は言い掛かりであるなどとして,慰藉料500万円を請求する反訴(当庁平成16年(ワ)第94号・甲20)を提起したが,平成17年1月31日,原告とBが連帯して,Aに対し,解決金100万円の支払義務を認め,これを毎月3万円宛支払うとの内容の和解をした(甲20)。原告は,この分割金のうち,1万円を毎月支払っている。 (7) なお,現在,原告は,Bと同居している。 2 検討 (1) 郵便物の盗取について ア 被告の従業員が,平成15年1月12日頃から同月18日頃の間に,本件マンション前に設置された原告居室用の本件ポスト内から,本件ポストに投函された原告宛の携帯電話料金請求書,原告が支払を行っていた電気・ガス・水道等の公共料金の請求書を盗み出したとの事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 イ 原告は,被告の従業員が郵便物を盗取したことの裏付けとして,本件ポストの鍵が壊され(甲6の28,甲13の1ないし8),原告宛の郵便物が届かなかったこと,本件報告書の記載内容が原告宛の郵便物から得られる情報と一致することなどを挙げている。 しかし,本件ポストの鍵が壊されたのに原告が気づいたのは,平成15年7月頃であるというのであるから(甲22,原告),平成15年1月頃に鍵が壊されたとの事実を認めることはできず,平成15年1月分のJ-フォンからの携帯電話の請求書,大阪ガスの料金明細と振込用紙が原告に配達されなかった(甲22,原告)としても,前記認定事実からすると,被告は,別の方法で本件報告書の記載内容に沿う情報を入手していたのであるから,原告の主張する事実は,裏付けとはならない。 (2) プライバシー侵害について ア 被告の従業員が,平成15年1月12日頃から同月22日頃の間に,原告宛の携帯電話料金請求書を原告に無断で開封するなどして,同請求書の記載から,原告の氏名,原告の使用していた携帯電話の機種,原告の通話先に東北地方が多いことなどの原告の個人情報を不当に入手したといえないことは,前示のとおりである。 イ 上記認定事実によると,被告は,従業員をして,平成15年1月17日から同月19日までの3日間,本件マンション2階の配電盤の上にヴィデオカメラを設置し,原告の居室に出入りする人物や原告の容貌を無断で撮影したことが認められる。 これによって,原告のプライバシーが侵害されたことは明らかである。 ウ 被告の従業員が,平成15年1月12日午前1時頃,赤外線ヴィデオカメラで原告の居室内を撮影しようとして,原告のプライバシーを侵害したとの事実は,認められない。 原告は,本件報告書(甲4)の13枚目の上段の写真をその根拠とするが,この写真自体からしても,その被写体がなんであるかはまったく不明である上,これは,Dが,当時現場で張り込みをしていたことを裏付けるために近隣の風景を撮影したというのであるから(証人D),原告のプライバシーが侵害されたとは認められない。 (3) 虚偽報告について 被告が,本件報告書に,第二対象者(原告の意味。)の生活状況について,「第二対象者の出入りが見受けられない」「第二対象者は同室に於いてテレビを視聴していると判断される」というような第二対象者が平日も本件マンションに在室しているかの如き記載をし,「第二対象者の勤務している様子はなかった」と記載したことは,争いがない。 しかし,前記認定事実によると,被告は,DやCの調査結果に基づき前記のような記載を本件報告書に行ったものと認められ,虚偽であることを認識しながらことさら本件報告書に記載したものであるとまで認めることはできない。 したがって,本件報告書の記載内容が真実と異なっていた(甲17)としても,これをもって被告の原告に対する不法行為と認めることはできない。 (4) 損害について 上記のとおり,ヴィデオカメラの設置によって,原告の居室に出入りする人物や原告の容貌が無断で撮影され,原告のプライバシーが侵害されたことは明らかであるが,その期間は3日間であること,本件報告書の記載内容を前提にAが原告に対して訴訟を提起したこと,その訴訟において,原告は,Aに対し100万円を支払うことで和解したこと,その和解金の支払状況や現在,原告はBと同居していること等を総合考慮すると,原告に対する慰藉料の額としては,50万円が相当である。 なお,原告は,Aとの前記訴訟における弁護士費用23万円も損害である旨主張するが,前記認定の被告の不法行為と相当因果関係があるとは認めがたいので,これを損害と認めることはできない。 第4 結論 以上のとおりであるから,主文のとおり判決する。 京都地方裁判所第1民事部 裁判官 中 村 隆 次